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三部料金制とは2025年4月にLPガス料金の何が変わったか

2025年4月2日、LPガス料金の請求は基本料金・従量料金・設備料金の3つに分けて通知することが 義務づけられました。これは表示方法の変更にとどまりません。 これまでガス代に紛れ込ませることができた費用が、計上できなくなったという実質的な規制です。

結論:ガス代に含められる費用の範囲が狭まった

  • 請求は基本料金・従量料金・設備料金の3区分で通知することが義務
  • 賃貸住宅において、ガス器具等の消費設備費用の計上が禁止
  • LPガス消費と関係のない設備費用(例:電気エアコン、Wi-Fi機器)を LPガス料金として請求することはできない

3つ目が、この改正のもっとも実質的な部分です。 これまで、入居者が使うエアコンやWi-Fi機器の費用が、ガス料金に上乗せされている例がありました。 入居者はガス代として払っているつもりでも、その中身にガスと無関係な設備の費用が含まれていたことになります。

なぜこの改正が必要だったのか

無償貸与・貸付配管という商慣行

背景には、LPガス業界に長く存在した「無償貸与」「貸付配管」という商慣行があります。

販売店が賃貸物件のオーナーや不動産会社に対し、給湯器やエアコンなどの設備を無償で提供したり、 配管工事を負担したりする代わりに、その物件のガス供給契約を獲得する、という取引です。 設備の費用は、入居者が支払うガス料金に上乗せして回収されていました。

問題は、費用を負担するのが入居者であるのに、契約先を選ぶのはオーナーだったことです。 入居者は販売店を選べないまま、割高な料金を払い続ける構造になります。 資源エネルギー庁はこれを「LPガスの消費者が不利益を被っている現状」として是正の対象としました。

改正は3本柱で構成されている

内容施行
過大な営業行為の制限2024年7月2日
LPガス料金等の情報提供2024年7月2日
三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)2025年4月2日

いずれも「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」の改正によるものです。

「過大な営業行為」として問題とされた行為

2024年7月に制限された行為には、以下が挙げられています。

  • 無償貸与、安値提供
  • フリーメンテナンスサービス等の物品・サービスの提供
  • 紹介料等の名目による切替え手数料の支払い
  • 回収代行手数料等の名目による、LPガス料金の一部のキックバック
  • LPガスボンベ置き場の賃借料や広告宣伝費等の名目による金銭的な利益の提供

販売店がオーナーや不動産会社に利益を提供し、その原資を入居者のガス代から回収する、 という流れを断つことが狙いです。

改正前から契約が続いている場合、いまの料金が地域の水準に収まっているか確認できます

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三部料金制の3区分

区分内容
基本料金使用量にかかわらず毎月かかる、供給に必要な費用
従量料金実際に使用したガス量に応じた費用
設備料金ガス設備の維持管理・供給に必要な設備に関わる費用

従来は基本料金と従量料金の「二部料金制」が一般的で、設備費用は基本料金などに紛れていました。 3つ目を独立させることで、設備にいくら払っているのかが見えるようになります。

消費者として何をすればよいか

1. 検針票の内訳を確認する

改正後の検針票には、基本料金・従量料金・設備料金が分かれて記載されているはずです。 まずはこの3つが表示されているかを確認してください。 検針票の見方で、どこを見るべきかを解説しています。

2. 自分の料金水準を把握する

内訳が見えるようになっても、その金額が高いのか安いのかは、比較しなければ分かりません。 LPガスは販売店ごとの自由料金制のため、地域の水準と比べることが判断の出発点になります。

検針票の「使用量」と「請求額」だけで比較できます

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プロパンガスの料金は、複数の販売店の見積もりで比べられます

LPガスは販売店ごとの自由料金制です。持ち家の戸建てなら契約先を自分で選べるので、今の請求額と他社の見積もりを並べて比べられます(賃貸は貸主の同意が要り、集合住宅は建物ごとの契約のため切り替えられません)。

申し込むと販売店から電話で連絡があり、見積もりはその後に提示されます。 その場で契約する必要はなく、断ることもできます。成果報酬型広告を含みます。掲載順は五十音順です(編集方針)。

集合住宅(アパート・マンション)の方は申し込めません。 ガスの契約が建物単位のためです。管理会社への伝え方は賃貸でガス代が高いときにまとめています。

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下がるかは使用量と今の契約しだいです(内訳の見方)。 高圧一括受電の建物は不可。idemitsuでんきは沖縄電力エリアが対象外です。 沖縄電力エリア・北陸電力エリアは対象外です。 掲載順は五十音順(編集方針)。

よくある質問

三部料金制とは何ですか

LPガス料金を基本料金・従量料金・設備料金の3つに分けて通知することを義務づけた制度です。2025年4月2日に施行されました。従来は基本料金と従量料金の二部料金制が一般的で、設備費用は基本料金などに紛れていましたが、3つ目を独立させることで、設備にいくら払っているのかが見えるようになりました。

三部料金制はいつから始まりましたか

2025年4月2日からです。これに先立つ2024年7月2日には「過大な営業行為の制限」と「LPガス料金等の情報提供」が施行されています。いずれも液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行規則改正によるものです。

この改正で何が禁止されましたか

賃貸住宅におけるガス器具等の消費設備費用の計上と、LPガス消費と関係のない設備費用をLPガス料金として請求することが禁止されました。後者には電気エアコンやWi-Fi機器の費用が含まれます。これまで入居者はガス代として払っているつもりでも、その中身にガスと無関係な設備の費用が含まれている例がありました。

改正で私の検針票はどう変わりますか

基本料金・従量料金・設備料金が分かれて記載されているはずです。まずこの3つが表示されているかを確認してください。そのうえで、設備料金の欄に思い当たらない金額が入っていないかを見ることが、改正を自分の家計に反映させる第一歩になります。

改正されたのに料金が下がりません

この改正は表示方法と計上できる費用の範囲を定めたもので、料金の引き下げを命じるものではありません。また改正前から続いている契約が自動的に変わるわけでもありません。内訳が見えるようになっても、その金額が高いのか安いのかは地域の水準と比べなければ分かりません。ご不明な点は、まず契約中の販売店にお問い合わせください。

注意点

本記事は制度の概要を解説したものです。 個別の契約内容や、実際の料金がどう変わるかは、契約している販売店により異なります。 内訳についてご不明な点は、まず契約中の販売店にお問い合わせください。

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出典